◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇  ====================================== ◇ 2008年01月24日 第9号  日本共産党・瀬古由起子(元衆議院議員)  ◇ 日本共産党国会議員団  --------------------------------------  ◇ 東海ブロック事務所    介護・医療『駆けめぐり』     ◇ 電話052-264-0833 FAX052-264-0850 ---------------------------------------- ◇ E-mail tokaiblc@ybb.ne.jp ◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇ ***** INDEX ******「建前」と現場の食い違いを埋める*****************  ●ショートステイ利用制限は弾力的  ●軽度者でもショートステイは使える  ●生活保護の特別基準は広く解釈 *******************************************************************  前号で、「同居家族がある場合の生活援助」について厚労省が、「機械的に判断しない よう」求めた「事務連絡」を紹介しました。これは、政府が表向きの文書や国会答弁で述 べていることと現場の実態の間にあるちがいを、私が厚労省老健局に指摘し、是正を求め ていた中で出されたものでした。「しんぶん赤旗」本紙や「日曜版」が大きく報じたのを はじめ、「シルバー産業」という業界紙も一面で紹介し、介護関係のホームページやブロ グでも話題になりました。それだけ、全国的にも切実な問題なわけです。  しかし、単純に「悪いのは地方」ということでは決してありません。もともと、ことあ るごとに介護費用の削減をはかり、家事のできる家族がいる場合には介護保険を使えない という「原則」を示したのは国ですし、監査で県から突然、何年分もの返還を求められる こともあるという中で、自治体も自主的な立場を捨て、自らの支出を抑えるためにも、県 や国の顔色をうかがいながら介護サービスを限定する方向に傾いていく構造こそが根本的 な問題です。  同時に、ケアマネージャーの多くが業者に雇用されているため、サービスを受ける人の 立場での自主的な判断がしにくいとか、立てた計画を事業所に尊重してもらえないことが、 具体的な障害になっています。  わが国の福祉施策には、今回の問題と同様のことがいっぱいあります。今後も現場のナ マナマしい実態を機敏に国政へもちこみ、大もとの問題である医療・介護費削減政策を変 えさせるようにたたかわなければならない、そのために一刻も早く国会へ復帰しようと、 固く決意しました。 --------「定説」の間違いを正す・その1-----------------  ●ショートステイ利用制限は弾力的 -------------------------------------------------------  三重県松阪市でショートステイ利用者が、長期になっていると県の監査で指摘され、施 設やケアマネージャーの意向も無視して無理やりに移動させられ、一週間で亡くなったと いうことがありました。ショートステイの利用を認定された利用期間の「半分しか認めな い」という指導がされているそうです。  そこでさっそく、厚生労働省に確認を求め、次の回答をえました。  「半分」云々については、平成11年3月の厚生省令(注1)で、「特に必要と認められる 場合を除き、・・・要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなら ない」とある部分のことと思われるが、同年7月の文書(注2)では「機械的適用を求める ものではない」とし、「利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、この目安 を超えて短期入所サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る 日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付けることも可能」であることを明記 している。 --------「定説」の間違いを正す・その2----------------  ●軽度者でもショートステイは使える ------------------------------------------------------  三重県では、「ショートステイは介護度の低い人は利用できない」という、とんでもな い「解釈」がされているという情報もありました。しかし前掲の「厚生省令」は、ショー トステイはもともと、利用者の居宅における自立した日常生活の維持のためのものであり、 「利用者の心身の状況」だけでなく「置かれている環境等」に照らし、「必要に応じて弾 力的に運用することが可能」としています。だから、介護度軽度の人、要支援の人でも家 族の休養も兼ねた利用が30日まで延長して認められるわけです。  注1:「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年三月三十      一日厚生省令第三十八号)」  注2:「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成十一年     七月二十九日付け老企第二十二号)」 --------「定説」の間違いを正す・その3-----------------  ●生活保護の特別基準は広く解釈 -------------------------------------------------------  生活保護を受ける人の住宅扶助はグループホームなどの入居費に比べて低いため、施設 側の重い負担になったり、保護受給者が入居を断わられることもありす。  たしかに、ホテルコストのかかる新しい施設が増えている中で、保護を受けている人を 事実上、施設の門前で排除するかのようなこの問題は深刻ですが、同時に調べて見ると、 生活保護では、住宅扶助として通常の1.3倍まで認める「特別基準」があり、私が厚労省 に確認したところ、多人数世帯だけでなく、一定の条件がある障害者等や老人等にも認め られる(注3)ので、認知症などでグループホームなどを利用しなければならない場合に も、「広く解釈」してもよいというのです。  もっとも、これでは車椅子使用者に限定されるようにも取れるので、ケアプランに基い て特別基準が利用できるように通達などを出すべきでは、と言うと、厚労省の担当者も 「あまり具体的なことを書くと縛ってしまう」としつつ、「利用者の状況に応じて特別基 準が利用できるよう通達を出すか、検討したい」と言っていました。  なお、年金などで生保基準から外れる場合でも「介護扶助」だけを単給で受けてグルー プホームの居住費を補填する保護に準じた制度があることもわかりました。  注3:「平成19年度生活保護の実施要領」 --------------------------------- 【瀬古由起子ホームページ】 --------------------------------- http://www.seko-yukiko.gr.jp/ ----------------------------- 【瀬古由起子の無料介護相談】 ----------------------------- ●毎月第3火曜日。 どんな相談でもお気軽にお電話ください。 052−261−5901