◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇  ====================================== ◇ 2007年12月25日 第8号  日本共産党・瀬古由起子(元衆議院議員)  ◇ 日本共産党国会議員団  --------------------------------------  ◇ 東海ブロック事務所    介護・医療『駆けめぐり』     ◇ 電話052-264-0833 FAX052-264-0850 ---------------------------------------- ◇ E-mail tokaiblc@ybb.ne.jp ◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇ ***** INDEX *********介護保険で朗報!!*****************************  ●「同居家族理由に給付を一律拒否しない」     せこさんが質した問題で国が重要な「事務連絡」を発信  ●松阪市のケアマネージャー有志が瀬古さんとともに三重県当局と交渉  ●厚生労働省の「事務連絡」抜粋 ******************************************************************** ------------------------------------------------------- ●「同居家族理由に給付を一律拒否しない」   せこさんが質した問題で国が重要な「事務連絡」を発信 -------------------------------------------------------  このほど国は、同居家族のあるからといって一律にサービス提供を拒否しないようにと いう「事務連絡」の文書(右のカコミに抜粋)を出しました。これは、改善を求め続けて きた運動の成果であり、「快挙」ともいえるものです。 介護保険は昨年(2006年)からの改悪でいっそうサービスを受けにくくなりました。 「同居家族がいれば『生活援助』は無理」ということも、事業者やケアマネージャーの間 では「定説」になっていました。この問題は日本共産党が前年から、小池晃参議院議員の 国会質疑をはじめさまざまな場でとりあげ、せこゆき子元衆議院議員も諸方面の人たちと ともに政府交渉などで改善を求めてきました。  そもそも「介護の社会化で家庭から解放」をキャッチフレーズに発足した介護保険が、 同居家族を理由にサービスを拒否するのは自己否定です。また、ひと口に「家族」といっ ても、長時間勤務や夜間変則勤務など事情は様々。05年国会では小池議員に厚生労働省の 老健局長がこう答弁していました。 「御家族の態様も様々であると思います。家事がやったことない人がという、その家事を やったことない人のその状況なり、(略)社会的な、何といいますか、コンセンサスによ るようなところがあると思いますが、私どもが同居家族による支えということを言ってい ますのは、同居の家族が家族のために一般的にしている家事は介護保険法の対象とならな いという趣旨でございますので、例えば仕事を辞めるような状況に追い込まれるような事 態というようなことを想定しているものではございません」。  しかし、そうした建前に反する運用が続くなか、せこ元衆議院議員がさる11月、身近な 体験をきっかけにケアマネ−ジャーさんたちから三重県でのたいへんな実態を聞き、さっ そく厚生労働省老健局と突っ込んで話し合ったところ、担当者も問題が多く対応が必要な ことを認めました。  そしてさる12月20日、厚生労働省が都道府県あてに「事務連絡」を出したものです。 「事務連絡」原文が必要な方は、上記の東海ブロック事務所までお申し付け下さい。 ----------------------------------------------------------------- ●厚生労働省の「事務連絡」抜粋 ----------------------------------------------------------------- 事  務  連  絡 平成19年12月20日 各都道府県介護保険主管課(室)御中                      厚生労働省老健局振興課  同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活 援助等の取扱いについて (略)  介護保険制度においては、利用者の状況に応じた適切なケアプランに基づき利用者に必 要なサービスが提供されるべきであるところ、一部の市町村においては、個別具体的な状 況を踏まえないで、同居家族等がいることのみを判断基準として、一律機械的にサービス に対する介護給付の支給の可否について決定しているとの惰報が寄せられていることから、 (略)「同居家族等」については、下記のとおりの取扱いである旨を改めて周知を徹底し ていただくとともに、介護サービス事業者、関係団体、利用者等に対しても幅広く情報提 供していただきますようお願いいたします。 記 1 「生活援助」については、「(略)当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用 者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるもの」に対して行われるものとしており、 さらに、(略)「障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得 ない事情により、家事が困難な場合」に行われることとしている。  (略)同様のやむを得ない事惰とは、障害、疾病の有無に限定されるものではなく、個 々の利用者の状況に応じて具体的に判断されるというものである。したがって、市町村に おいては、同居家族等の有無のみを判断基準として、一律に介護給付の支給の可否を機械 的に判断しないようにされたい。 2 介護予防訪問介護サービスについては、(略)上記1と同様に、市町村においては、同 居家族等の有無のみを判断基準として、一律に予防給付の支給の可否を機械的に判断する のではなく、個々の利用者の状況に応じて、適切に判断されたい。 ----------------------------------------------------------------- ●松阪市のケアマネージャー有志が瀬古さんとともに三重県当局と交渉 -----------------------------------------------------------------  折から厚生労働省が「事務連絡」を出した翌日の12月21日、「松阪市ケアマネージャー 有志の会」が、県当局と生活援助などのあり方をめぐって話し合いました。交渉には萩原・ 真弓両県議や松阪市議団も参加しました。  三重県ではこの間、同居家族がいる場合の生活援助や、拭き掃除、散歩の見守りなども ほとんど一律に禁止され、それに異論を唱えると監査官が「ケアマネの看板をはずさせる」 と暴言を吐くなど、正当なサービス供給を押さえ込む異常な「指導」が行われてきました。  これに対して三重県当局ははじめ、国の「事務連絡」を引きながら「一律的にしていな い」といっていましたが、各地の生々しい事例が指摘されると、その一部を認めました。 しかしなお、「過去に監査で失礼な言動があり、交代した後もトラウマのように残ったま ま理解されている」と、特定の監査官と市町村の理解の問題であるかのように述べ、「事 務連絡」は文書で市町村に徹底するという態度でした。  せこ元衆議院議員らは、まず県が市町村に対し自らの反省を明確にした上で、課長会議 なども開くよう、強く要請しました。 --------------------------------- 【瀬古由起子ホームページ】 --------------------------------- http://www.seko-yukiko.gr.jp/ ----------------------------- 【瀬古由起子の無料介護相談】 ----------------------------- ●毎月第3火曜日。 どんな相談でもお気軽にお電話ください。 052−261−5901