◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇◎●◎●◇  ====================================== ◇ 2006年12月23日 第7号  日本共産党・瀬古由起子(元衆議院議員)  ◇ 日本共産党衆議院比例  --------------------------------------  ◇ 東海ブロック事務所    介護・医療『駆けめぐり』     ◇ 電話052-264-0833 FAX052-264-0850 ---------------------------------------- ◇ E-mail tokaiblc@ybb.ne.jp oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ***** INDEX *********税の障害者控除制度*****************************  ●知らない、まだ利用したことない人がたくさんいます ******************************************************************** --------------------------- 高齢者への適用30年前から ---------------------------  高齢で心身が衰えた人を障害者と認定し、所得税、地方税を控除する制度は1970年から 始まったものです。ところが、ほとんど利用されず自治体職員も知らないという状態でし た。  その後、介護保険が実施され、要介護認定者は障害者と似ているのではないかというこ とから、2001年〜2002年にかけて、党や民商などの取り組みで制度が再認識され、厚生労 働省が関係方面に通知も出しました。しかし、それでもなお、対象となる人たちはもとよ り、地方自治体や税務署の職員でも正確に制度を理解していない状況が広く見られます。 ------------------------------ 要介護者や扶養者はぜひ利用を ------------------------------  この制度は、高齢者本人だけでなく、本人が非課税であれば、その子どもや兄弟など高 齢者を扶養している親族が利用できます。そして、ふだんたくさんの税金を払っている世 帯ほど、たくさんお金が返って来る仕組みです。  高齢者が、増税や年金、健康保険・介護保険などの負担増と給付の切り下げという挟み 撃ちにされている昨今、他の仕組みと合わせ、場合には数十万〜百万円単位で戻ってくる 仕組み(後述)はまさに「知らなきゃ損」です。  知識不足につけ込んだ「還付サギ」も横行していますが、ぜひ正しい知識を広め、利用 者を増やしましょう。  この制度は、市町村長等が対象者に「認定書」発行することが条件になっていますので、 各自治体の姿勢でずいぶん利用状況が違ってきます。名古屋市の場合、障害者に準ずる状 態が多い要介護4や5の人だけでも1万5千人もおられるのに、昨年度に障害者控除の認定 書が発行されたのは、それ以外の人たちを含めても2%の315人でした。 ------------------------------------------ 相談・学習強め、名古屋市で取り組み強める ------------------------------------------  そこで党愛知県委員会としても、名古屋市議団や各地の議員団と協力し、申請者を増や すよう取り組むことを決め、学習会も開きました。名古屋市には広報の強化や適用の拡大 などを求め、支部や議員は生活相談の重点課題に位置づけ、認定申請書を支持者訪問でも 渡して説明したり、後援会の小集会などでも配るようにしています。  9月の市議会では、本会議の質問でもとりあげ、それまでまったくやられてこなかった 「遡及認定」(障害者の状態になった過去の時点にさかのぼって認定してもらうこと。詳 細は、下段記事)も、不充分ながら認めさせる道が開かれました。  認定を受ければ、税の還付請求は1年中いつでもできます。 ------------------------------ さかのぼって認定と控除を申請 ------------------------------  この制度を過去にさかのぼって利用できること(遡及)を知らない人は、さらに多いの が実態で、名古屋市とのやりとりも大変難航してきました。  国の見解から言えば、税法上、5年間遡ることができると、国税庁がはっきり通知して います。ちなみに確定申告後の「更正」で申請する場合も、これについては5年間です。  ところが名古屋市は、「認定書に認定日時を書く欄がない」という口実で「遡及できな い」とし、せっかく国が「5年間」を認めているのに、税務署に申告できませんでした。 そこで市議団や東海ブロック事務所から、厚生労働省や国税当局が、「過去に遡及して認 定する旨欄外に記入」する方法を想定していることを伝え、市の解釈の誤りを指摘するな かで、12月になってようやく遡及できることを明らかにしました。  しかし、そこでもう一つ問題になっているのは、市が遡及できる期間を「3年間」に限 定したことです。その理由は必ずしも明確にされていませんが、これでは、国が納税者に 認めた還付請求の権利を、市が行う事務をタテにして制限することになり、明らかな間違 いです。障害者控除の対象認定は種々の情報をもって行いますが、その一つである介護認 定時の情報などが保存されていない場合でも、医師の診断書や意見等で適切に判断できる かぎりは、認定するのが当然です。この点は今後も追及し、佐々木議員と協力して国にも 明確な見解を求める予定です。 ------------------------------ 他と併用し最高で133万円控除 ------------------------------  控除制度は他にもあり、例えば70歳以上で寝たきり(特別障害)の親と同居する息子さ んは、障害者控除40万+扶養控除48万+同居特別障害者加算35万+同居老親加算10万= 133万円です。仮に息子さんの控除前の所得が500万円なら1年で26万円以上、所得1000万 円の人が5年遡及すると、約200万円近くも戻ることになるわけです。  それに翌年から地方税に控除が適用されるようになります。 --------------------------------- 【瀬古由起子ホームページ】 --------------------------------- http://www.seko-yukiko.gr.jp/ ----------------------------- 【瀬古由起子の無料介護相談】 ----------------------------- ●毎月第3火曜日。 どんな相談でもお気軽にお電話ください。 052−261−5901