◎○◎○◇◎○◎○◇◎○◎○◇◎○◎○◇◎○◎○◇◎○◎○◇◎○◎○◇◎○◎○◇  ====================================== ◇ 2005年06月27日 第3号  日本共産党・瀬古由起子(前衆議院議員)  ◇ 日本共産党衆議院比例   介護の改善・充実駆けめぐり       ◇ 東海ブロック事務所   --------------------------------------  ◇ 電話052-264-0833 FAX052-264-0850 o★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★o ◇ E-mail tokaiblc@ybb.ne.jp oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 自・公・民の介護保険改革強行に怒りいっぱい。介護現場での取り組みの大切さをますま す痛感します。 【INDEX】  ●利用者の人権を守り、よりよい介護の職場にするために、職場で起きている問題は、   職場の労働者が一丸となって真正面に取り組むことが必要  ●労働組合を作り、待遇改善も利用者の要望も応えられる介護の職場づくりを -------------------------------------------------------------------------------- 6月5日に私も報告者で参加した岐阜県の「交流・対話集会」で、県医療労働組合連合会の 林信悟さんが、介護現場の労働者の声を紹介しました。「勤務交代は自分でみつけなけれ ばならず大変で辞めた(登録ヘルパー)」「残業手当は一切認めてもらえず、すべてサービ ス残業」「ワンマン経営者で物が言えない。認知症に理解がなく1年で20人が辞めた」な どなど。 「これらは氷山の一角。いかに個々の介護労働者が悩み、我慢をさせられ、泣き寝入りし ているか」と述べた林さんは、安心できる介護制度にするために労働者の団結と運動がい かに重要かを述べました。以下、そのときのレジュメから内容を紹介します。 ******************************************************************************* ●利用者の人権を守り、よりよい介護の職場にするために、職場で起きている問題は、 職場の労働者が一丸となって真正面に取り組むことが必要 ============================================================================== @生活できない賃金実態の改善を 介護報酬の引き上げに連動する賃金の底上げを重視し、経営者に急増するパートの「均 等待遇」を要求し、賃金単価の引き上げをパート労働者に呼びかけることが必要。そして 企業内の最低賃金を協定化し、派遣労働者や業務委託をさせない働きかけが大切です。ま た医療や介護分野に広がる職能給、成果主義賃金、そして賃下げをさせないよう求めるこ とが必要。 A人手不足の解消と、過重労働の制限を  安全、安心の体制確保のため必要な人員増を要求する。夜勤協定を締結し、欠員は直ち に補充させる取組みを。介護施設では8時間3交替の原則を守らせ、フロアー毎に配置人員 、夜勤要員、回数を明記した夜勤協定を締結させることが大事です。16時間2交代の場合 でも「最高4日」の夜勤協定を結び、安定した人員確保を進めましょう。ケアマネは一人 あたりの受け持ち件数は30件程度を目安に過重な労働解消と利用者に親身になった業務改 善をめざし、兼務でなく専任で充分な業務時間が確保できるよう要求しましょう。 B最低基準の法律である労働基準法の違反をなくす  職場で労働基準法違反をなくすための「行政通達」の学習を。まずサービス残業をなく す取組み。デイの準備など、休日や時間外出勤はボランティアという実態が相当ある。経 営者に不払い残業解消を通知した行政通達を使って改善を。夜勤時の違法な当直を是正さ せるために出された行政通達を使い交替制勤務への改善を。特養施設では依然として「当 直扱い」が見られ、日勤から連続24時間勤務など過重な勤務実態があります。グループホ ームでは、管理者を除き長時間パートが現場を担っていますが、ここでも違法当直が多数 です。まずは実態を把握し全施設で改善を図ること。ヘルパーも労基法が適用されること は、厚生労働省の通達「訪問介護労働者(いわゆる登録ヘルパー)の法定労働条件の確保に ついて」で明白です。 C労働者の健康悪化を防止し改善を  年休や権利休暇がぜんぜん取れないとの声が多数寄せられています。取得率を把握し改 善させましょう。介護職場では共通して腰痛、筋骨格系の症状を抱えている労働者が多数 です。職場で労働安全委員会を重視し、委員会を開いて対策を講じましょう。腰痛対策は ソフト面とともに、電動ベッドや、有効な機材の購入などハード両面からも改善を図りま しょう。 D事故防止とサービスの質を高める教育や研修の整備を常勤・パートを問わず制度化を  介護施設では転落・転倒事故などが後を絶ちません。事例は情報公開させ、操り返さな いための施策を論議し要求しましょう。感染などから身を守るための知識などの教育も強 化を図らせましょう。介護・福祉サービスの時問内での研修や学習を要求しましょう。研 修は、就職時に止まらず、一定期間を経た時点での定期的な実施を求めましょう。 E派遣、委託の拡大を食い止め、施設の責任者が責任もって運営させるために直営、直接雇用を ******************************************************************************* ●労働組合を作り、待遇改善も利用者の要望も応えられる介護の職場づくりを ==============================================================================  利用者にとって必要な介護要求であっても、"法律違反だから改善して欲しい"という正 当な要求であっても、弱い立場の労働者は言いたくても言えないし、言うには相当勇気が いるものです。しかし、労働者には憲法28条で団結権=「勤労者の団結する権利、団体交 渉する権利、団体行動する権利」が保障されています。これを使わない手はありません。  労働組合は、労働組合法第2条「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持や改善 、その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体」と示すように、労働者が 主体に、自主的に、経済的地位向上を目的とした労働者の要求を実現するための組織です 。1人では弱い立場の労働者が共通の利益を守るため、思想や信条、身分、性別、年齢、 宗教、支持政党等の違いを問わず、労働者ならだれでも入れる組織であり、労働者の力は 「数の多さ」とその「団結する強さ」にあります。そして経営者の搾取や攻撃から労働者 を守る組織です。  いのちと安全が守れない、人手不足の劣悪な介護体制に対し、利用者から期待される存 在として介護労働者の杜会的な役割を大いに発揮するときが来ています。必要なことは「 もう、我慢の限界だ」と、怒りと要求を声に出し行動することです。1人では小さい力も 、仲間と手をつなぐことで、経営者だけでなく国を動かすことも可能です。1人ひとりの 利用者の人権が尊重され、安心して利用ができる介護施設とは、そこで働く介護労働者が 輝きと意欲をもって、将来も働き続けたい、働き続けようと思える職場であるはずです。