@@@@@@@@@@@@ 日本共産党衆議院議員東海ブロック事務所ニュース @@@ @  ●●●●●    ●●     ●  ●     ●      ●   @ @    ●     ●  ●    ● ●     ● ●     ●   @ @    ●     ●  ●    ●●     ●   ●    ●   @ @    ●     ●  ●    ● ●    ●●●●●    ●   @ @    ●      ●●     ●  ●   ●   ●    ●   @ @======================================@ @            2007年 第5号 2月07日             @ @           編集・発行 日本共産党衆議院比例東海ブロック事務所  @ @              郵便番号460-0007 名古屋市中区新栄三丁目12番27号 @ @           電話052−264−0833 FAX264−0850 @ @           電子メール  tokaiblc@ma.nma.ne.jp          @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ==INDEX=========================================================================  ●税の障害者控除、5年さかのぼれる   佐々木憲昭議員の質問主意書に政府が根拠文書とともに回答  ●各地で申請増やす運動を広げよう  ●東海ブロックが宣伝用版下を作成。ぜひ活用を  ============================================================================== #@###################################################################  ●税の障害者控除、5年さかのぼれる   佐々木憲昭議員の質問主意書に政府が根拠文書とともに回答 #@###################################################################  納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が六十五歳以上で障害者の場合、市町村の認 定を受けて税務署に申告すれば受けられる所得税、住民税の障害者控除は、民商など大衆 団体の活動や党の地方議員の努力で利用が徐々に広がっています。しかし、制度の周知は まだまだ不十分で、適用されうる事例でも対象外にされたり、過去の分を拒否される場合 もあります。そこで佐々木憲昭議員が今国会の冒頭、政府に「質問主意書」で制度の周知 徹底などを求めました。希望者に質問書と回答をお送りします。 ●自治体の認定は驚くほど少ない  党の東京都議団の調査では、平成十七年度に都下で障害者控除の対象者認定書の発行総 数が八百四十五通、二つの区を含めて十五自治体で発行ゼロでした。名古屋市では昨年度、 要介護四及び五の認定者だけでも約一万五千人でしたが、うち障害者認定書の発行が百十 五件だけでした。 また税務署で、「障害者手帳がなければ認められない」と拒否されかけたり、区役所で 「特別障害者に該当する者以外は受付けられない」と言われた事例も報告されています。   過去にさかのぼって認定する点では名古屋市が当初、「できない」と拒否していましたが、 その後、党市議団の質問などで、「3年に限る」という限定付きながら認めるようになり ました。 しかし、税務署が「確定申告した場合は、1年分の更正しかできない」とする事例も、東 海ブロック事務所に各地から寄せられており、佐々木議員はこれらを指摘しつつ対応を質 しました。 ●確定申告した後でも五年そ及できる 佐々木議員の質問に対して政府は、周知徹底をはかる新たな文書の必要性は認めませんで したが、過去分へのさかのぼり(そ及)適用について、全国の国税局にあてて出した文書 をあらためて確認し、確定申告後でも5年前にそ及できるとの見解を明らかにしました。  この文書は、平成十四年(二〇〇二年)三月二十二日に国税庁個人課税課管理係長名で 出された「電話等照会回答整理票(写し)の送付について(情報)」というもの。添付さ れた「整理票」には「すでに申告書を提出している場合には、・・・該当しないところで あるが、(国税通則法)第70条第2項の規定により、五年間は職権減額更正ができる」と 書かれ、さらにくわしく解説した文書も添えられています。  しかしこの文書は「保存年限三年」で、保管していない税務署もあると思われ、申請時 に文書名を示して確認させる事が必要な場合もあります。 ●自治体に資料なくても認定はできる また佐々木議員は、名古屋市が介護認定時の資料の保管期限が三年であることを理由に、 そ及できる期間も「三年」に限定していることについて、「介護認定時の情報など市町村 に資料が存在しない場合でも、医師の診断書や意見書等、他に合理的な根拠を当事者が提 示できる場合には、市町村等はそれにもとづいて認定に努力すべきであると考えるが、ど うか」と、たずねました。 これに対しては、「医師の診断書等申請者が提示する資料により障害の程度を確認できる 場合には、当該資料に基づいて認定をおこなっていると承知」していると、名古屋市を擁 護するかのような表現ですが、「三年」に限られる根拠が絶対的なものではないとの見方 を示しました。 #############################################################################@#  ●各地で申請増やす運動を広げよう ###########################################################################@#    すでにこれまでも知られているように、地域によっては「要介護認定者」のほとんどに 認定書を送る等積極的な取り組みを行っている自治体もありますが、他方、住民が申請し ないのをよいことに、制度を知らせることすらしていない場合もあります。党支部や議員 が申請書を地域に配ったり、いつも持ち歩くなど、利用者を増やす運動に取り組むことが 大事です。 #############################################################################@#  ●東海ブロックが宣伝用版下を作成。ぜひ活用ください ###########################################################################@#  本号のニュースとともに、東海ブロックが一般向けに作成した障害者控除制度の解説・ 宣伝用ニュース(号外)をお送りします。地域新聞とセット印刷したり、一部改造して地 域版にするなど、ぜひご活用を。なお、国税庁の文書は東海ブロックライブラリーに乗せ てあります。